この他人が排出した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設(中間処理施設、最終処分場)まで運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となります。廃掃法第3条第1項では、事業者の責務として「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されており、また廃掃法第11条第1項では「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と規定されており、産業廃棄物の処理の責任は排出事業者にあると明確に規定されております。
しかしながら、実際は排出事業者が産業廃棄物の処理施設を設置をしたり、収集運搬を行うにはそれなりのコストもかかり困難であるため、産業廃棄物処理業者に委託するケースがほとんどといえます。
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